人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/10/20

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)を行っています。今年度についても、再確認のための被扶養者状況リストが、10月下旬から11月中旬にかけて、各事業所に送付されることになっています。以下では、再確認の目的、2025年度の実施状況、再確認を行う際の注意点をとり上げます。

[1]再確認の目的と2025年度の実施状況
 健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていることで、医療費が増加し、さらには前期高齢者納付金も不当に高くなり、その結果、会社や従業員が負担する保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
 昨年度(2025年度)の実施では、約18.9万人(2026年3月31日現在)が被扶養者から解除され、結果、6億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。被扶養者から解除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが多くを占めています。

[2]再確認時の注意点
 再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる被扶養者状況リストに従い、再確認時点で加入している被扶養者の一部について、その要件を満たしているかを、書面や口頭で、各被保険者(従業員)に対して行います。
 再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります(※)。具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。
※学生の場合は省略可能

 提出期限は2026年12月11日ですが、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。

■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」」
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました」」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


お問合せ
社会保険労務士法人
九州人事労務オフィス
〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6
HスクエアBLD 3-A号室
TEL:0942-84-3274
FAX:0942-84-3518
営業時間平日9:00〜17:00
  
マイコモン
   Mykomonを体験する↓↓
Mykomonデモ画面

楽しい給与計算バナー

ビジネスカードバナー


SRP�U認証事務所
SRP�U
当事務所は社会保険労務士
個人情報保護事務所として
認定されました。
 

経営労務診断適合企業
経営労務診断適合企業180
当事務所は、従業員の働きやすい環境づくりに尽力し、全国社会保険労務士会連合会が設定した基準をすべて満たした企業として認定されました。


関連会社


ワールドワイド株式会社九州支店

ワールドワイド株式会社は、社会保険労務士を中心に全国14の拠点を展開する人事コンサルティングおよび職員教育のプロ集団です。


 セミナー・研修実績

◆パワハラ予防研修
◇マネジメント研修
◆ビジネスマナー研修
◇承認力向上研修
◆人事評価者訓練
◇行動指針づくり
◆ストレスチェック制度について
◇マイナンバーセミナー
◆介護労働者のための労務管理研修
◇人間力向上研修
◆退職金制度改革について
◇就業規則とワークライフバランス
◆初心者向け社会保険セミナー
◇労災リスクに対する「企業防衛」
◆経営者と「労務リスク」について 
◇就業規則社員説明会

中退共