人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/07/14

2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度

 仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調を起こさないためには、会社としてそのストレスを低減させることも大切ですが、従業員自身がストレスに気づき、対処することも重要です。このような背景もあり、2028年4月から、ストレスチェック制度の実施がすべての企業で義務化されることになりました。以下では、ストレスチェック制度とは何かと、ストレスチェックの実施手順を解説します。

[1]ストレスチェック制度とは
 ストレスチェック制度とは、従業員がストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を受けることで、従業員自身にストレスへの気づきやセルフケアを促すとともに、検査結果を、集団ごとに集計・分析をすることを通じて、職場のストレス要因の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
 2015年12月から、従業員数50人以上の企業(事業場)に対し、実施が義務化されていましたが、2028年4月からは従業員数50人未満の企業(事業場)にも実施が義務化されます。

[2]ストレスチェックの実施手順
 ストレスチェックの実施手順を並べると次のようになります。

  1. 実施方法など社内ルールの策定
  2. 調査票の配布、記入
  3. ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
  4. 本人に結果を通知
  5. 本人から面接指導の申出
  6. 医師による面接指導の実施
  7. 就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
  8. 就業上の措置の実施
  9. 職場環境の改善

 このように多くの手順があり、2.については検査用紙を紙で配付するほか、パソコンやスマートフォン等を用いたオンラインでの受検の検討も必要なります。
 また、5.および6.は、3.で高ストレス者として判定された従業員について行うものであり、5.で本人からの申出があったときには、6.に係る実施日時の設定等が発生します。なお、ストレスチェックを受検する従業員の範囲は、正社員のほか、一定の範囲のパートタイマーや契約社員です。ただし、ストレスチェックを受検するか否かは、従業員に委ねられており、企業は受検を推奨することは問題ないものの、受検を強制することはできません。

 ストレスチェックは1年に1回以上の実施することが義務となります。このため、2028年4月に実施が義務化される企業は、2029年3月31日までの1年間で実施すればよいことになりますが、実施までに多くの手順があります。従業員にストレスへの気づきを促すといった本来の目的を達成するためにも、できれば早めに取り掛かりたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


お問合せ
社会保険労務士法人
九州人事労務オフィス
〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6
HスクエアBLD 3-A号室
TEL:0942-84-3274
FAX:0942-84-3518
営業時間平日9:00〜17:00
  
マイコモン
   Mykomonを体験する↓↓
Mykomonデモ画面

楽しい給与計算バナー

ビジネスカードバナー


SRPU認証事務所
SRPU
当事務所は社会保険労務士
個人情報保護事務所として
認定されました。
 

経営労務診断適合企業
経営労務診断適合企業180
当事務所は、従業員の働きやすい環境づくりに尽力し、全国社会保険労務士会連合会が設定した基準をすべて満たした企業として認定されました。


関連会社


ワールドワイド株式会社九州支店

ワールドワイド株式会社は、社会保険労務士を中心に全国14の拠点を展開する人事コンサルティングおよび職員教育のプロ集団です。


 セミナー・研修実績

◆パワハラ予防研修
◇マネジメント研修
◆ビジネスマナー研修
◇承認力向上研修
◆人事評価者訓練
◇行動指針づくり
◆ストレスチェック制度について
◇マイナンバーセミナー
◆介護労働者のための労務管理研修
◇人間力向上研修
◆退職金制度改革について
◇就業規則とワークライフバランス
◆初心者向け社会保険セミナー
◇労災リスクに対する「企業防衛」
◆経営者と「労務リスク」について 
◇就業規則社員説明会

中退共