2025/11/17
佐賀県の最低賃金額が改定されます。
| 【地域別最低賃金】 | 【1時間】 | 【効力発生日】 |
| 佐賀県最低賃金 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
【問合せ先】
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32−7179
| 【地域別最低賃金】 | 【1時間】 | 【効力発生日】 |
| 佐賀県最低賃金 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
【問合せ先】
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32−7179

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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
|
お問合せ
社会保険労務士法人
九州人事労務オフィス 〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6
HスクエアBLD 3-A号室 TEL:0942-84-3274
FAX:0942-84-3518
営業時間平日9:00〜17:00 |



